ビザ情報
シェンゲンビザ
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概要
東京にあるフィンランド大使館は、フィンランド大使館の管轄である日本、マーシャル諸島、ミクロネシア、パラオ市民、またはこれらの国に合法的に居住している申請者からの申請を受け付けることができます。
ビザ申請は、予定された渡航開始日の最大6か月前から受け付け可能ですが、それより前には提出できません。ただし、業務中の船員は、最大9か月前から申請できます。申請手続きは、申請者本人がビザ申請センター(VAC)または在外公館に必要書類とともにビザ申請書を提出した時点で正式に開始されます。
すべての申請者(子供や乳児を含む)は、本人が直接申請を行う必要があり、事前予約が必須です。予約は申請者自身がオンラインで行い、指定された日時に申請を提出しなければなりません。
シェンゲンエリアへの渡航にビザが必要か不明な非EU市民の方は、「Do I need a visa?」をクリックして確認してください。
申請資格
シェンゲンビザを申請するには、申請者は以下の条件を満たしている必要があります。
- 有効なパスポートまたは渡航書類を所持していること
- 有効な日本の在留許可を保持していること
申請者が日本の短期滞在ビザ、Cタイプビザを所持している場合、居住国でシェンゲンビザを申請する必要があります。
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ビザ手数料
種類 ビザ申請料金 シェンゲンビザ(12歳以上) 90ユーロ 子供(6-11歳)(ビザ簡素化協定で別途定められている場合を除く) 45ユーロ 子供(0-5歳) 0ユーロ 下記の国の市民(子供を含む6‐11歳)向けのシェンゲンビザ(EUとビザ簡素化協定を締結している国)
• アルバニア
• アルメニア
• アゼルバイジャン
• ベラルーシ
• ボスニア・ヘルツェゴビナ
• ジョージア
• 北マケドニア
• モルドバ
• モンテネグロ
• セルビア
• ウクライナ35ユーロ カーボベルデ共和国 67.50ユーロ ウクライナ市民向けシェンゲンビザの迅速審査手続き 70ユーロ
ビザ申請料金の支払い方法
- 申請者がフィンランド・ビザ申請センターでビザ申請を提出する場合:
- Fees are paid in local currency as per exchange rate
- ビザ申請の予約当日に、フィンランド・ビザ申請センターでカードでの支払い
- ビザ申請の予約当日に、フィンランド・ビザ申請センターで現金での支払い
- ビザ申請料金が免除される申請者
- EU指令 2004/38/EC の適用を受ける申請者
- フィンランド国民の家族
- 外交旅券および公用旅券の所持者
- 学業または教育研修を目的とした旅行を行う生徒、学生、大学院生、および引率教師(個別に審査の上で決定)
- 科学研究を目的として渡航する研究者(個別に審査の上で決定)
- 非営利団体が主催するセミナー、会議、スポーツ、文化、教育イベントに参加する25歳以下の非営利団体の代表者(個別に審査の上で決定)
フィンランド・ビザ申請センターでの申請時に適用されるサービス料金:
カテゴリー 通貨ːユーロ VFSのサービス料金 20.00 ※サービス料金には消費税(VAT)が含まれています。
申請者は、ビザ申請センターにてクレジット/デビットカードで支払う、または現金で支払うことができます。
ビザ申請時には支払いの原本証明書を提出する必要があります。支払い証明書には、申請者のパスポート番号が明確に記載されている必要があります。
ご注意ください:
- ビザ申請センターで申請するすべての申請者への重要なお知らせ:
- ビザ料金はビザ申請センターでデビット/クレジットカード、または現金で支払いが必要です。
- ビザ申請料金が免除される申請者は、サービス料金のみ支払いが必要です。
- 支払い済みの料金は返金・譲渡不可です。
- 申請者がフィンランド・ビザ申請センターでビザ申請を提出する場合:
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必要書類
シェンゲン協定加盟国では旅行保険への加入が義務付けられています。まだ加入されていない場合は、 こちらをクリックしてください。
ビザ申請に必要な書類のチェックリストは、フィンランド外務省のオンラインビザ申請ポータルで確認できます。
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写真規格
ビザ申請用写真の規格を確認するには、 こちらをクリックしてください。
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海外旅行保険
すべての申請者(子供を含む)は、海外旅行保険への加入が必須です。 ただし、EU指令2004/38/ECの適用を受ける申請者および外交・公用旅券の所持者は除外されます。
保険契約の基本要件
- シェンゲン圏での滞在期間全体を保証対象としている必要があります。
- 保険の適用範囲は、シェンゲン圏全体または全世界である必要があります。特定の国(例:「フィンランド」)のみを対象とする制限付きの保険は認められません。
- 補償額は30,000ユーロ以上(または同等額)である必要があります。
- 急病や事故の際の医療費、現地でのサポート、医療搬送(居住地への帰還費用)、死亡時の遺体搬送費用を補償する必要があります。
申請時には、保険証書の原本またはコピーを提出する必要があります。申請にはコピーを提出できますが、申請後には返却されません。
数次ビザ(マルチビザ)を申請する場合、最初の旅行を保証対象とする保険証書を提出する必要があります。 申請者は、以降の旅行の際にも保険に加入する誓約を申請書に署名する必要があります。
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処理期間
申請の処理には通常最大15暦日掛かります。但し、申請内容に不備がある場合や追加審査が必要な場合は、更に時間を要することがあります。すべての申請は個別に審査されます。大使館から追加書類の提出や面接を要求されることがあり、その際は処理期間が延長される可能性があります。
欧州議会および理事会のビザ規則(Visa Code)第23条に基づき、各領事当局によるビザ申請の審査期間は最大45暦日まで延長される可能性があります。
申請書の記入に誤りまたは不備がある場合、ビザの審査が遅れるだけでなく、却下される可能性があります。必要書類をすべて揃えて提出することにより、審査期間を短縮できます。また、申請者には追加情報の提供を求められる場合があります。例えば、より詳細な旅行計画の提出が必要になることがあります。指定された期日までにフィンランド・ビザ申請センターまたはフィンランド大使館へ必要書類を提出されない場合、申請は提出済みの書類のみで審査され、申請者に不利な決定がなされる可能性があります。
在日フィンランド大使館は、審査が完了したパスポートをフィンランド・ビザ申請センターへ返送します。申請者は、申請時に配送サービスへの申し込み、または審査完了後にビザ申請センターにてパスポートを受け取ることができます。
こちらをクリックして、シェンゲンビザ申請び進捗状況の確認ができます。
