ビザ情報
ビザの種類
短期滞在(シェンゲン)
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概要
日本国民が観光、ビジネス、学会、短期コース、個人訪問の目的で90日以内デンマークへ旅行する際はビザは必要ありません。 すべての国籍においてデンマークの最大滞在期間は90日です。90日以上デンマークに滞在するには、必ず居住許可が必要です。 デンマークでの就労の場合は90日未満の滞在であっても必ず居住許可が必要です。在中国デンマーク大使館(広州)が、デンマークとアイスランドのシェンゲンビザを発行します。
日本国籍のデンマーク滞在
日本国民が観光、ビジネス、学会、短期コース、個人訪問の目的で90日以内デンマークへ旅行する際はビザは必要ありません。日本人がデンマークを旅行する際の関連情報を見つける場合はこちら。 ビザ無し旅行に関する詳細については、 デンマークの入国管理局のWebサイトを参照してください。
そのほかの国籍のデンマーク滞在
国籍によっては、観光、ビジネス、学会、短期コース、個人訪問での滞在目的でデンマークを旅行する場合、ビザが必要になることがあります。 日本国籍以外の国籍で、デンマークへの旅行にビザが必要かどうかを調べるにはここをクリックしてください。アイスランド滞在
デンマーク大使館ではアイスランドについてはシェンゲンビザの発行のみ行っています。 アイスランドへのビザ無しの旅行および居住許可に関する問い合わせは、すべてアイスランド入国管理局に行ってください。
シェンゲンビザとは
シェンゲンビザは旅行者のパスポートに貼られるステッカータイプのビザです。 旅行者はビザで指定された期間内に指定された日数の間、デンマークとその他のシェンゲン圏に入国することができます。 シェンゲンビザで付与できる最大日数は、180日間のうち90日です。
シェンゲンビザ申請のために
シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国への短期滞在を目的として発行されます。 旅行全体の目的は就労以外の、例えば観光、ビジネス、学会、短期コース、家族や友人への訪問などでなければなりません。
シェンゲンビザは、旅行の目的や申請者の提出する書類に応じて、短期間または長期間およびシェンゲン加盟国への1回以上の入国に対して許可される場合があります。
シェンゲンビザでは、滞在期間がいかに短い場合でも就労することはできません。 シェンゲンで給与の支払われる仕事をする場合は、労働と居住許可を申請しなければなりません。 就労する予定の各国に就労許可を申請する必要があります。
目的が何であれ、シェンゲンビザで90日以上滞在することはできません。 90日以上の滞在を予定している場合は、居住許可を申請する必要があります。これにより、特定の種類の活動(例:留学やワーキングホリデー)を行うことが認められます。 行く予定の各国に居住許可を申請しなければなりません。
注意:ビザの保有は、シェンゲン加盟国への入国権を無条件で付与するものではありません。 ビザの保有者は、シェンゲン国境規範の第5条「第三国国民の入国条件」に規定されているように、国境での入国条件を満たしていることの証明を提示するよう要求される場合があります。
シェンゲンビザをどこで申請するか
ビザはあなたの主要目的国で申請されなければなりません。 これは滞在の主な目的が行われる国を意味します。 通常は最も長い期間滞在する国です。 シェンゲン協定の複数の国にまったく同じ日数滞在する場合は、シェンゲン協定の最長滞在期間の最初の国に申請する必要があります。 例:デンマークで1日、スペインで5日、ドイツで5日で計画されているシェンゲン圏への旅行では、スペインへのビザを申請しなければなりません。在中国デンマーク大使館(広州)は、旅行の主要目的地がデンマークとアイスランドの場合にシェンゲンビザを発行します。
そのほか
デンマークへのビザ申請基準の詳細については、デンマーク入国管理局のウェブサイトを参照してください。 大使館は、署名入りカバーレターのあるVisa Self Service applications(VSS)のみを受け取ります。 デンマークの入国管理当局のウェブサイトに記載されている手書きの紙の申請用紙は、VFSでは使用できません。
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料金
Applyvisa.um.dkウェブサイトでオンラインで申し込みの際、クレジットカードでビザ料金をお支払いください。
ビザ料金免除カテゴリー:特別なカテゴリーに該当する申請者はビザ料金が無料になります。 規則およびその他の規則の詳細は、すべてのシェンゲン協定国の共通のビザガイドラインが記載されたビザコードハンドブックにございます。 ビザ料金免除カテゴリーに属しているかどうかはビザコードハンドブックの項目4.4.2をご覧ください。
訓令2004/38 / ECの下でEU内での自由な移動の権利を行使しているEU市民の家族である申請者も、ビザ料金が免除されます。 詳しくはビザコードハンドブック Part IIIをご覧ください。 ビザ料金が免除されるためには、EU市民の家族であるだけでは十分ではありません。 EU市民は、訓令2004/38 / ECの下で自由移動の権利を行使していなければなりません。 これは、原則として、EU市民が働くために他のシェンゲン国に移動していなければならないことを意味します。 詳しくはビザコードハンドブックをご覧ください。
VFSはビザ申請センターでのビザ料金の支払いを受け付けていません。
**ご注意:ビザ代金変更のおしらせ
2020年2月2日よりで、1人あたりのシェンゲンビザ料金(短期滞在ビザ)は60ユーロから80ユーロ(日本円での換算額)に増額します。 6〜12歳の子供の場合、ビザ料金は40ユーロに引き上げられます。シェンゲンビザ料金 大人: EUR 80 子ども(6-11歳): EUR 40 子ども (0-5歳): 無料 上記以外に、申請者は別途27ユーロのサービス料(為替レートでの変更)がかかります。 東京の合同ビザ申請センターでご申請の際、日本円の現金でお支払い下さい。
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写真規定
全般
- 各ビザ申請者の写真は、被り物をせず、顔全体が映ったカラー写真でなければなりません。
- 過去6か月以内に撮影されたものでなければなりません。
- 写真は必ず提出する必要があります。
写真のサイズ
各ビザを申請される方は、写真は以下の通りのサイズで撮影したものをご提出下さい。
- 写真のサイズは35 mm x 45 mmで、頭がフレームの中央にくるように撮影したもの。
- 頭(頭の先からあごの下まで)の長さが30 mm以上に撮影したもの。
写真の外観
- 写真は、ビザ申請者が正面でカメラの方を向いて全面図である必要があります。
- 顔が、写真領域の約70〜80%を占めるよう撮影してください。
- 写真はカラーで、背景は白または淡い色のみでなければなりません。 背景があるものや、模様のある背景の写真は受け付けられません
- 顔と髪の両方を含む頭は、頭の頂から上と下のあごの先端まで、髪の生え際の左右が見えるように撮影れたもので、 耳が露出していることが望ましいです。
- 顔を隠すようなサングラスやその他の着用は、医学的な理由で必要とされない限り、認められません(眼帯など)。
身分証明ができない伝統的なフェイスマスクやベールを身に着けている写真は受け付けられません。
ビザ申請センターで写真サービス(有料)をご利用いただけます。
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申請期間
料金がオンラインで支払われ、すべての必要な書類が有効であり、時間通りに提出されている場合、ビザ審査処理手続きは通常最大15日かかります。審査処理中に、大使館は提出された書類に基づいて申請の査定を行います。何らかの理由で提出された書類が決定を下すのに不十分である場合、申請者に対して電話またはメールで連絡され、さらに書類を提出するように要請されます。追加文書の請求を受け、5日以内に必要な文書を提出した場合、処理時間は通常の15日以内に保たれます。ただし、さらなる審査が必要な場合、または代表加盟国の当局の代表の審査が必要な場合は、処理時間を30日に延長されます。例外として、特定の場合に追加の文書化が必要な場合、期間は最大60日まで延長されることがあります。特定の国の国籍は、ビザが発給される前に、1ヵ国または複数のシェンゲン協定国での事前協議の対象となります。これらの場合の処理時間は通常最短で10-12日です。処理時間に関する規則や決まりの詳細については、デンマーク入国管理局のウェブサイトをご覧ください。
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オンライン申請フォーム
オンライン申請の際にはこちらをご参照ください。
オンラインで申請を登録するには、こちらをクリックしてください。
重要:
2019年7月1日より、ビザの申請登録はApplyVisa.um.dkへ移行します。オンラインから申請手続きと料金の支払いを完了した後、ApplyVisaからカバーレターを印刷し、申請センターへ他サポート書類と一緒にご提出ください。
定住許可
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概要
デンマークで就労または留学をお考えの方
デンマーク国籍者以外の全ての方はデンマークに90日間以上滞在するために在留許可が必要です。
このガイドラインは下記に該当される方のためのものです:
労働関連活動、インターン、研修生、オペア、またはこれらのカテゴリーの家族に帯同される方は以下の手続きが必要です。既にデンマークへ居住している家族に合流するため渡航される場合は家族ビザのルールに沿ってご申請頂く必要がございます。
こちらのページ上ではVFSでのビザ申請方法についてご案内致しております。ビザ審査基準の詳細につきましては、デンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトをご参照頂くか、デンマーク労働市場・リクルート庁へ直接お問合せください。
90日間以内の滞在に関する特別規則:
デンマークでの就労期間が90日間以内の場合、一部の無給労働活動において労働許可証が不要な場合がございます。詳細につきましては、デンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトで90日間以内の労働関連活動についての規則をご確認下さい。
申請すべきビザの種類や労働許可証の要否に関する全ての問い合わせはデンマーク労働市場・リクルート庁へお願い致します。デンマークへのビザ免除者に該当していなければ、労働許可証が不要の場合であっても、ビザは必要な点にご注意ください。日本国籍者はデンマークへのビザ免除者です。
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料金
申請料金
Case order IDの作成後、申請料金をデンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトでお支払いください。
在留許可申請には2種類の料金の支払いが必要です。1種類はデンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイト上でお支払いください。もう1種類は大使館のオンラインサイト上でクレジットカードにてお支払いください。
オンラインでの料金支払いに関してはデンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトを閲覧してください。VFSと大使館はデンマーク労働市場・リクルート庁へ支払うべき料金については一切ご案内できません。またVFSと大使館は申請者が適切な料金をオンラインで支払い済みかどうか確認出来ません。オンライン支払いの領収書を必ず印刷してください。VFSでの申請時に領収書をご提示ください。
申請料の他に、1申請毎に手数料27ユーロを全ての申請者にお支払い頂く必要がございます。
料金のお支払いは現金のみです。お支払い後の返金は出来ません。
申請料は、その時のレートに応じてユーロと同等額の日本円でお支払い頂きます。
全ての料金は返金不可です。
重要; センターへ申請にお越しの際は必ず領収書をお持ちください。
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必要書類
申請用紙を閲覧し、必要書類をご確認下さい。申請用紙には申請時に提出が必要な書類の説明が含まれています。申請用紙の必要書類についての情報をよくお読みください。VFSや大使館が審査を行うのではない点にご注意ください。デンマーク労働市場・リクルート庁によりビザ審査が行われます。したがって、VFSと大使館では提出すべき書類についていかなる助言も致しかねます。ご不明点につきましては、デンマーク労働市場・リクルート庁へお問い合わせください。
VFSは申請時に正しい書類を提出しているかどうかを確認することが出来ません。申請処理中に正しい書類が提出されていないとデンマーク労働市場・リクルート庁により判断された場合、デンマーク労働市場・リクルート庁から申請者へ連絡があります。
必要書類に関するより詳しい情報は、デンマーク移民局サイトをご覧ください。
Case order ID.
デンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトでCase order IDを作成してください。Case order IDは申請を特定するために使用される固有の識別コードです。申請に関するお問合せの際にはCase order IDをお知らせください。
注意: オンライン申請フォームを使用し、必要書類全てをアップロードした場合でも、VFSでのご予約日にはパスポート身分事項ページのコピーを提出する必要があります。
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写真規定
全般
- 各ビザ申請者の写真は、被り物をせず、顔全体が写っているカラー写真でなければなりません。
- 過去6カ月以内に撮影されたものでなければなりません。
- 写真は必ず提出する必要があります。
写真のサイズ
各ビザを申請される方は、以下のサイズで撮影されたものをご提出下さい :
- 写真のサイズは35mm×45mmで、顔がフレームの中央にくるように撮影したもの。
- 顔(頭頂部から顎の先まで)の長さが30mm以上になるように撮影したもの。
写真の外観
- 申請者が直接正面からカメラの方を向いて顔全体が写っていること
- 顔が写真全体の約70~80%を占めていること
- カラー写真で、背景色が白または淡い色のみ受付可能です。背景入りや模様入り背景の写真は受付出来ません。
- 顔と髪を含めた頭部は、頭冠部から顎の先まで写っていて髪の生え際の左右が見えるように撮影されており、耳が露出していることが望ましいです。
- 顔を隠すようなサングラスやその他装飾品は医療上の理由がある場合(眼帯など)を除き、着用を認められません。
個人の判別が困難となるような伝統的なフェイスマスクやべ0ルを身に着けて撮影された写真は受付出来ません。
ビザ申請センターで写真サービス(有料)をご利用いただけます。
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申請期間
デンマーク労働市場・リクルート庁でのビザ審査期間は申請の種類により異なります。デンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトをご確認下さい。VFSとデンマーク大使館は各申請における審査機関についてはご案内できません。
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オンライン申請フォーム
デンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトより申請してください。
注意: オンライン申請フォームを使用し、必要書類全てをアップロードした場合でも、VFSでのご予約日にはパスポート身分事項ページのコピーを提出する必要があります。
ワーキングホリデー
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概要
デンマークでのワーキングホリデー渡航をお考えの方下記の手続きが必要です:
ワーキングホリデービザはデンマーク王国とのワーキングホリデー協定締結国の国民のみが対象となります。
このページではVFSでの申請方法についてご案内致します。デンマーク王国へのビザ申請基準の詳細については、デンマーク入国管理局のウェブサイトを参照または デンマーク入国管理局へお問合せください。
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申請書類を提出する前にビザ申請料をオンライン上でクレジットカードで支払う必要があります。
日本国籍の方はビザ申請料の支払いが免除されますが、東京のデンマーク王国大使館へVFSを通じてワーキングホリデー申請をされるアルゼンチン、オーストラリア、カナダ、チリ、ニュージーランド、韓国国籍の方は申請料の支払いが必要です。
ビザ申請料のほかに、1申請毎に手数料27ユーロを全ての申請者にお支払い頂く必要がございます。
料金のお支払いは現金のみです。お支払い後の返金は出来ません。
申請料は、その時のレートに応じてユーロと同等額の日本円でお支払い頂きます
全ての料金は返金不可です。
重要; センターへ申請にお越しの際は必ず領収書をお持ちください。
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必要書類
詳細につきましては、デンマーク移民局のウェブサイトまたはデンマーク移民局へお問合せ下さい。
申請用紙を閲覧し、必要書類をご確認下さい。申請用紙には申請時に提出が必要な書類の説明が含まれています。申請用紙の必要書類についての情報をよくお読みください。VFSや大使館が審査を行うわけではない点にご注意ください。デンマーク労働市場・リクルート庁によりビザ審査が行われます。したがって、VFSと大使館では提出すべき書類についていかなる助言も致しかねます。ご不明点につきましては、デンマーク労働市場・リクルート庁へお問い合わせください。
VFSも大使館も、申請時に正しい書類を提出しているかどうかを確認することは出来ません。申請処理中に正しい書類が提出されていないとデンマーク労働市場・リクルート庁により判断された場合、デンマーク労働市場・リクルート庁から申請者へ連絡があります。
注意:オンライン申請フォームを使用し、必要書類全てをオンラインでアップロードした場合でも、VFSでのご予約日にはパスポート身分事項ページのコピーを提出する必要があります。
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写真規定
全般
- 各ビザ申請者の写真は、被り物をせず、顔全体が写っているカラー写真でなければなりません。
- 過去6か月以内に撮影されたものでなければなりません。
- 写真は必ず提出する必要があります。
写真のサイズ
各ビザを申請される方は、以下のサイズで撮影されたものをご提出下さい :
- 写真のサイズは35mm×45mmで、顔がフレームの中央にくるように撮影したもの。
- 顔(頭頂部から顎の先まで)の長さが30mm以上になるように撮影したもの。
写真の外観
- 申請者が直接正面からカメラの方を向いて顔全体が写っていること
- 顔が写真全体の約70~80%を占めていること
- カラー写真で、背景色が白または淡い色のみ受付可能です。背景入りや模様入り背景の写真は受付出来ません。
- 顔と髪を含めた顔は、頭冠部から顎の先まで写っていて髪の生え際の左右が見えるように撮影されており、耳が露出していることが望ましいです。
- 顔を隠すようなサングラスやその他装飾品は医療上の理由がある場合(眼帯など)を除き、着用を認められません。
個人の判別が困難となるような伝統的なフェイスマスクやベールを身に着けて撮影された写真は受付出来ません。
ビザ申請センターで写真サービス(有料)をご利用頂けます。
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申請期間
デンマーク労働市場・リクルート庁でのビザ審査期間につきましてはこちらをご確認下さい。VFSとデンマーク大使館では各申請における審査期間についてはご案内出来ません。
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オンライン申請フォーム
オンライン申請フォームはデンマーク労働市場・リクルート庁のウェブサイトにございます。
フォームに入力し、必要なサポーティング書類を添付してください。
注意: オンライン申請フォームを使用し、必要書類全てをアップロードした場合でも、VFSでのご予約日にはパスポート身分事項ページのコピーを提出する必要があります。