ビザ情報
ビザの種類
ビザの種類、必要な書類、申請書類、写真の仕様、ビザ取得までの所要日数に関する重要な情報を確認するには、下記に適切なビザの種類を選択して下さい。
観光
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概要
家族や親戚、友人・知人の訪問、観光、在留邦人家族訪日ビジネス目的(報酬や賞金の支払いを受け取らない)のビザを使用することで、最大90日間滞在することができます。
1.観光
2.指定旅行会社によるパッケージツアー
3.日本国内における航空機等の乗り継ぎ
4.数次有効短期滞在査証
5.数次有効の短期滞在査証(相当な高所得を有するフィリピン国籍者向け)
6.数次有効短期滞在査証(商用・文化人・知識人向け)
重要な注意事項
申請者は予約をする際に正しいビザカテゴリーを選択しなければなりません。ビザカテゴリーの変更は厳禁であり、一切対応いたしませんので予めご了承ください。
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ビザ手数料
- フィリピン人に対する短期滞在ビザは無料です。
- 外交及び公用ビザは無料です。
- その他のビザ手数料については、下記より領事手数料をご確認下さい。
国籍 短期滞在ビザ(シングル) 短期滞在ビザ(通過査証) フィリピン人 無料 無料 インド人 300 50 その他の国籍 1150 250 ビザ手数料とは別に、VFSでは各ビザ申請に対して520ペソのサービス料を徴収しております。ご不明点がある場合は、日本ビザ申請センターまたは日本ヘルプラインまでお問い合わせください。
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必要書類
旅行の目的に適した以下のご案内をご確認下さい。
- 観光
- 指定旅行会社によるパッケージツアー
- 日本国内における航空機等の乗継ぎ
- 数次有効短期滞在査証
- 数次有効の短期滞在査証(相当な高所得を有するフィリピン国籍者向け)
- 数次有効短期滞在査証(商用・文化人・知識人向け)
書類提出に関する重要なお知らせ
1. 総則
(1) 原本書類
- フィリピンで発行された書類は、弊社のウェブサイトに特に記載がある場合を除き、すべて原本をご提出ください。
- 日本で発行または作成された書類は、写し(コピー)で提出可能です。ただし、確認のため必要と判断した場合は原本の提出を求めることがあります。
- 提出された書類は返却不可能です。返却を希望する場合は、写しを添えて提出し、返却希望の旨を申し出てください。
(2) 書類の有効期限
すべての書類は、申請日から遡って3か月以内に発行されたものである必要があります(出生証明書・婚姻証明書のみ1年以内)。
(3) 書類サイズ・翻訳等
- すべての書類はA4サイズで提出してください。A4以外のサイズの場合は、縮小または拡大コピーをA4にし、原本とともに提出してください。ただし、リーガルサイズ(またはほぼA4と同等のサイズ)の場合は提出可能です。
- 書類をホチキス留めしないでください。発行領収書は不要であり、取り外してください。
- 英語または日本語以外で発行・作成された書類は、英語または日本語への翻訳が必要です(翻訳日、翻訳者氏名および署名を明記してください)。
(4) 申請内容により、日本ビザ申請センターを通じて追加書類の提出を求める場合があります。弊社からの提出要請日から1か月以内に提出がない場合、申請は打ち切りとなります。
2. パスポート
損傷や汚れがなく、査証欄に2ページ以上の空白があること。
3. 査証申請書(記入例)
- すべての項目を英語で記入してください。該当なしの場合は「N/A」と記入してください。
- 「申請日」には、日本ビザ申請センター(または直接申請の場合は大使館)への提出日を記入してください。
4. 顔写真
- 4.5cm×3.5cm、申請日から6か月以内に撮影されたもの。
- 申請書所定欄に糊付けしてください。白背景で鮮明なもの(モノクロ可)。
- 写真裏面に氏名と生年月日を記入してください。
- 基準外またはデジタル加工された写真は不可。
5. 日本での滞在予定表
- 日本への入国日・出国日(可能であれば航空便情報)を記載。予約は不要。
- 宿泊先(ホテル名、住所、電話番号)を記載。予約は不要。
- 滞在予定表は日別で記載。ただし、同様の活動が数日続く場合は「○年○月○日〜○年○月○日」の形式でまとめて記載可。
6. 身元保証書
複数申請者に同一保証人がいる場合は、代表者氏名と「他の氏名は別紙参照」と記載し、「申請者名簿」を作成。
7. 招へい理由書
- 招へいの目的を、具体的かつ詳細に記載。「観光」「親族訪問」「友人」などの曖昧な表現は不可。
- 招へい理由に応じて裏付け書類を提出(例:診断書、母子手帳コピー、卒業式・結婚式の日程が記載された招待状、滞在期間が30日を超える場合の説明書など)。
マイナンバーカードや健康保険証のコピーは提出不可。
8. 所得証明書・課税証明書
- 申請時点で最新のもの。
- 課税証明書には総所得額の記載が必要。
- 源泉徴収票や確定申告書は不可。
上記が提出できない場合は、銀行残高証明や年金支払通知書などを提出。
保証人と招へい人は同一である必要はなく、その場合は保証人との関係証明と理由説明を添付。
9. 住民票
全世帯員が記載されているもの(マイナンバー/個人番号および住民票コードは省略)。
10. 洗礼証明書
可能であれば教会の連絡先(固定電話番号)を記載。
11. 在職証明書
申請者の職位、勤務期間、月または年収、証明者の氏名および連絡先を記載。
12. 営業許可証明書
DTIまたはSEC発行の営業登録証明書の写し。
13. 出張命令書/派遣命令書
渡航目的および滞在期間を記載。
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写真仕様
ビザ申請書と一緒に写真を 1 枚提出してください。写真は以下の条件を満たしている必要があります。
- 申請日から6カ月前に取得してはいけません。
- 45 mm x 35 mm
- 無地の背景のカラー写真
-
正面を向いて撮影されていて、顔がはっきり見えること
写真を印刷する際に感触のある紙を使用しないで下さい
重要な注意事項
大使館は、要件を満たさない場合、新たな写真を要求することがありますのでご注意下さい。
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標準処理期間
ビザ申請から発行までに必要な期間は、必要書類、ビザ申請など特に問題がない場合、通常、申請受付日から最短で6営業日です。セブとダバオの拠点では、申請が受理されてから最短で10営業日かかります。ただし、申請件数が非常に多い場合や、さらに確認が必要な場合、プロセスは長引く可能性があります。ただし、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくこと場合あります。また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。そして、ビザ発給される前に航空券を購入することはお勧めしません(ただし、購入済みのチケットが必要なトランジットビザの場合を除きます)。
ビザが発給される前に万が一、航空券の期限切れまたは無効になってしまった場合、在フィリピン日本国大使館及びVFS Globalでは責任を負いかねますので予めご了承ください。
早期申請
ビザ申請は、ご渡航予定日の90日前から申請可能です。
ご予約の前に、必ずご自身の渡航予定日をご確認くださいますようお願い申し上げます。
渡航予定日に伴う予約変更
ビザ申請は、ご渡航予定日の90日前から申請可能です。ご予約の前に、必ずご自身の渡航予定日をご確認ください。
なお、ご予約当日に渡航予定日が申請可能期間外(90日より先)であることが判明した場合は、現在の予約をキャンセルのうえ、新たに予約を取り直していただく必要がございます。その際には、再度申請料金が発生いたしますので、予めご了承ください。
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申請用紙をダウンロード
基本書類
その他の書類
- 数次有効短期滞在査証発給希望書
- 査証手数料免除申立書 (岩手県、宮城県、福島県を訪問される方用)
- 再入国許可の有効期間延長許可申請書
フィリピン残留日系人関係
その他
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概要
このビザは、ビジネス、会議、文化交流など(シングル・マルチ)のための海外渡航ビザ、親族訪問(三親等以内)、友人や遠い親戚の訪問、米軍人の訪問、日本人配偶者またはフィリピンにいる日本国籍の子供(単回・複数回)、学生、労働者と扶養家族、公務員、外交官/公務員が雇用する家政婦、医療滞在(短期滞在を含む)、日系人(日本人の子孫)、JFC(日本・フィリピンの子供)と一緒に日本を訪れるフィリピン人親、再入国許可を含むビザです。
その他
- 商用・会議出席等(シングル/マルチプル
- 親族訪問(三親等以内の親族に限る。)
- 知人訪問(三親等を越える親族を含む。)
- 在日米兵訪問
- フィリピン在留日本人の配偶者又は子 (短期 / 複数)
- 留学、就労、配偶者・親との同居等
- 公用
- 外交又は公用資格で滞在する外国人の個人的使用人
- 医療滞在
- フィリピン残留日系人
- 日本人との間の実子を同伴して渡航するフィリピン人親
- 再入国許可の延長手続
重要な注意事項
申請者は、予約時に正しいビザカテゴリを選択しなければなりません。ビザカテゴリの変更は厳禁であり、対応いたしませんので予めご了承下さい。
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ビザ手数料
- フィリピン人に対する短期滞在ビザは無料です。
- 外交及び公用ビザは無料です。
- その他のビザ手数料については、下記より領事手数料をご確認下さい。
国籍 長期滞在ビザ(再入国) 長期滞在ビザ(シングル) フィリピン人 1150 1150 インド人 1150 300 その他の国籍 1150 1150 ビザ手数料とは別に、VFSでは各ビザ申請に対して520ペソのサービス料を徴収しております。ご不明点がある場合は、日本ビザ申請センターまたは日本ヘルプラインまでお問い合わせください。
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必要書類
旅行の目的に適した以下のご案内をご確認下さい。
- 商用・会議出席等(シングル / マルチプル)
- 親族訪問(三親等以内の親族に限る。)
- 知人訪問(三親等を越える親族を含む。)
- 在日米兵訪問
- フィリピン在留日本人の配偶者又は子 (シングル/マルチプル)
- 留学、就労、配偶者・親との同居等
- 公用
- 外交又は公用資格で滞在する外国人の個人的使用人
- 医療滞在
- フィリピン残留日系人
- 日本人との間の実子を同伴して渡航するフィリピン人親
書類提出に関する重要なお知らせ
1. 総則
(1) 原本書類
- フィリピンで発行された書類は、弊社のウェブサイトに特に記載がある場合を除き、すべて原本をご提出ください。
- 日本で発行または作成された書類は、写し(コピー)で提出可能です。ただし、確認のため必要と判断した場合は原本の提出を求めることがあります。
- 提出された書類は返却不可能です。返却を希望する場合は、写しを添えて提出し、返却希望の旨を申し出てください。
(2) 書類の有効期限
すべての書類は、申請日から遡って3か月以内に発行されたものである必要があります(出生証明書・婚姻証明書のみ1年以内)。
(3) 書類サイズ・翻訳等
- すべての書類はA4サイズで提出してください。A4以外のサイズの場合は、縮小または拡大コピーをA4にし、原本とともに提出してください。ただし、リーガルサイズ(またはほぼA4と同等のサイズ)の場合は提出可能です。
- 書類をホチキス留めしないでください。発行領収書は不要であり、取り外してください。
- 英語または日本語以外で発行・作成された書類は、英語または日本語への翻訳が必要です(翻訳日、翻訳者氏名および署名を明記してください)。
(4) 申請内容により、日本ビザ申請センターを通じて追加書類の提出を求める場合があります。弊社からの提出要請日から1か月以内に提出がない場合、申請は打ち切りとなります。
2. パスポート
損傷や汚れがなく、査証欄に2ページ以上の空白があること。
3. 査証申請書(記入例)
- すべての項目を英語で記入してください。該当なしの場合は「N/A」と記入してください。
- 「申請日」には、日本ビザ申請センター(または直接申請の場合は大使館)への提出日を記入してください。
4. 顔写真
- 4.5cm×3.5cm、申請日から6か月以内に撮影されたもの。
- 申請書所定欄に糊付けしてください。白背景で鮮明なもの(モノクロ可)。
- 写真裏面に氏名と生年月日を記入してください。
- 基準外またはデジタル加工された写真は不可。
5. 日本での滞在予定表
- 日本への入国日・出国日(可能であれば航空便情報)を記載。予約は不要。
- 宿泊先(ホテル名、住所、電話番号)を記載。予約は不要。
- 滞在予定表は日別で記載。ただし、同様の活動が数日続く場合は「○年○月○日〜○年○月○日」の形式でまとめて記載可。
6. 身元保証書
複数申請者に同一保証人がいる場合は、代表者氏名と「他の氏名は別紙参照」と記載し、「申請者名簿」を作成。
7. 招へい理由書
- 招へいの目的を、具体的かつ詳細に記載。「観光」「親族訪問」「友人」などの曖昧な表現は不可。
- 招へい理由に応じて裏付け書類を提出(例:診断書、母子手帳コピー、卒業式・結婚式の日程が記載された招待状、滞在期間が30日を超える場合の説明書など)。
マイナンバーカードや健康保険証のコピーは提出不可。
8. 所得証明書・課税証明書
- 申請時点で最新のもの。
- 課税証明書には総所得額の記載が必要。
- 源泉徴収票や確定申告書は不可。
上記が提出できない場合は、銀行残高証明や年金支払通知書などを提出。
保証人と招へい人は同一である必要はなく、その場合は保証人との関係証明と理由説明を添付。
9. 住民票
全世帯員が記載されているもの(マイナンバー/個人番号および住民票コードは省略)。
10. 洗礼証明書
可能であれば教会の連絡先(固定電話番号)を記載。
11. 在職証明書
申請者の職位、勤務期間、月または年収、証明者の氏名および連絡先を記載。
12. 営業許可証明書
DTIまたはSEC発行の営業登録証明書の写し。
13. 出張命令書/派遣命令書
渡航目的および滞在期間を記載。
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写真仕様
ビザ申請書と一緒に写真を一枚提出して下さい。写真は以下の条件を満たしている必要があります。
- 申請日から6カ月前に取得してはいけません。
- 45 mm x 35 mm
- 無地の背景のカラー写真
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正面を向いて撮影されていて、顔がはっきり見えること
写真を印刷する際に感触のある紙を使用しないで下さい。
重要な注意事項
大使館は、要件を満たさない場合、新たな写真を要求することがありますのでご注意下さい。
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標準処理期間
ビザ申請から発行までに必要な期間は、必要書類、ビザ申請など特に問題がない場合、通常、申請受付日から最短で6営業日です。セブとダバオの拠点では、申請が受理されてから最短で10営業日かかります。ただし、申請件数が非常に多い場合や、さらに確認が必要な場合、プロセスは長引く可能性があります。ただし、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくこと場合あります。また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。そして、ビザ発給される前に航空券を購入することはお勧めしません(ただし、購入済みのチケットが必要なトランジットビザの場合を除きます)。
ビザが発給される前に万が一、航空券の期限切れまたは無効になってしまった場合、在フィリピン日本国大使館及びVFS Globalでは責任を負いかねますので予めご了承ください。
早期申請
ビザ申請は、ご渡航予定日の90日前から申請可能です。
ご予約の前に、必ずご自身の渡航予定日をご確認くださいますようお願い申し上げます。
渡航予定日に伴う予約変更
ビザ申請は、ご渡航予定日の90日前から申請可能です。ご予約の前に、必ずご自身の渡航予定日をご確認ください。
なお、ご予約当日に渡航予定日が申請可能期間外(90日より先)であることが判明した場合は、現在の予約をキャンセルのうえ、新たに予約を取り直していただく必要がございます。その際には、再度申請料金が発生いたしますので、予めご了承ください。
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申請用紙をダウンロード
基本書類
その他の書類
- 数次有効短期滞在査証発給希望書
- 査証手数料免除申立書 (岩手県、宮城県、福島県を訪問される方用)
- 再入国許可の有効期間延長許可申請書
フィリピン残留日系人関係
数次有効短期滞在ビザ
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概要
観光、商用、親族訪問等、「短期滞在」の在留資格に該当する活動(1回当たりの滞在期間30 日以内)を複数回予定している方
観光目的での査証申請については、標準処理期間を基本としつつも、数週間以上を要することがありますので、渡航日の2ヶ月以上前から申請することを強く推奨します。
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ビザ手数料
- フィリピン人に対する短期滞在ビザは無料です
- 外交及び公用ビザは無料です
- その他のビザ手数料については、下記より領事手数料をご確認下さい。
ビザの種類 ビザ手数料(ペソ) VFSサービス料(ペソ) 合計金額(ペソ) フィリピン人の短期滞在査証は無料です 無料 520.00 520.00 リストに記載されていない国籍の方の数次入国査証 2400.00 520.00 2920.00 インド人 350.00 520.00 870.00 - ビザ料金の他に、上記に記載されたサービス料金も支払う必要があります。
さらに確認が必要な場合は、日本ビザ申請センターまたは日本ヘルプラインにお問い合わせください。
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写真仕様
ビザ申請書と一緒に写真を 1 枚提出してください。写真は以下の条件を満たしている必要があります。
- 申請日から6カ月前に取得してはいけません。
- 45 mm x 35 mm
- 無地の背景のカラー写真
-
正面を向いて撮影されていて、顔がはっきり見えること
写真を印刷する際に感触のある紙を使用しないで下さい。
大使館は、仕様を満たさない場合、新たな写真を要求することがありますのでご注意下さい。
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標準処理期間
ビザ申請から発行までに必要な期間は、必要書類、ビザ申請など特に問題がない場合、通常、申請受付日から最短で5労働日(休館日を除く)です。
ただし、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくこと場合あります。また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。そして、ビザ発給される前に航空券を購入することはお勧めしません(ただし、購入済みのチケットが必要なトランジットビザの場合を除きます)。
したがって、申請は十分に前もって提出することをお勧めします。
ビザが発給される前に万が一、航空券の期限切れまたは無効になってしまった場合、在フィリピン日本国大使館及びVFS Globalでは責任を負いかねますので予めご了承ください。
早期申請
ビザ申請は、ご渡航予定日の90日前から申請可能です。
ご予約の前に、必ずご自身の渡航予定日をご確認くださいますようお願い申し上げます。
渡航予定日に伴う予約変更
ビザ申請は、ご渡航予定日の90日前から申請可能です。ご予約の前に、必ずご自身の渡航予定日をご確認ください。
なお、ご予約当日に渡航予定日が申請可能期間外(90日より先)であることが判明した場合は、現在の予約をキャンセルのうえ、新たに予約を取り直していただく必要がございます。その際には、再度申請料金が発生いたしますので、予めご了承ください。